選定療養費について

お知らせ

2024年10月より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)がある薬に対して先発医薬品(長期収載品※)の使用を希望した場合、その薬の差額の4分の1とその消費税分を患者さまに「特別の料金」としてご負担いただく制度(長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養)が始まりました。
※長期収載品とは、同じ成分のジェネリック医薬品(後発医薬品)がある先発医薬品のこと。

国民医療費は増加傾向にあり、国は先発医薬品からジェネリック医薬品(後発医薬品)への置き換えを進めています。「特別の料金」を患者さまにご負担いただくことで、医療保険財政を改善し、将来にわたり国民皆保険を守っていくことを目的として導入された制度です。公費負担医療・こども医療費助成等を受けている方も対象です。

【選定療養の対象外の場合について】
・先発医薬品とジェネリック医薬品で効能・効果に差異がある場合で、また患者さまの治療のために使用が必要な場合
・ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用による副作用や治療効果に差異があったと判断され、安全性の観点等から必要な場合
・学会が作成しているガイドラインにおいて切り替えないことが推奨されている場合
・調剤サービスを提供する上で問題がある場合 (例:薬の性質により服用1回分ごとにまとめることが難しい場合) また、薬局にジェネリック医薬品(後発医薬品)の在庫がない場合は、「特別の料金」のご負担はございません。

服用中の薬が対象になるかにつきましては、スタッフへご相談ください。

ふうせん薬局